プレスリリース

2011/04/21

東日本大震災等により被災されたお客さまに対するガス料金の特別措置について

                                                                                                                                        平成23年4月21日
                                                                                                                                        埼玉ガス株式会社

東日本大震災等により被災されたお客さまに対する
ガス料金の特別措置について

この度の東日本大震災等により被災されたお客さまに、心からお見舞い申しあげます。

平成23年3月11日の東日本大震災により、岩手県、宮城県、福島県の全域、および、青森県、茨城県、栃木県、千葉県の一部の地域に災害救助法が適用されました。

このため、当社は、同震災に関連して平成23年3月11日以降災害救助法が適用された地域等において被災された当社の供給区域外のお客さまが、同震災に起因して当社の供給区域内に避難され、新たにガスをご使用された場合、お客さまからのお申し出に応じて、ガス料金の特別措置を講ずるために、平成23年4月15日、経済産業大臣にガス事業法第20条ただし書きに基づく「供給約款以外の供給条件」の実施について認可申請し、下記のとおり同日認可されました。


1.適用対象
東日本大震災(3月11日)に関連して災害救助法が適用された地域*1等において被災され、当社の供給区域外から当社供給区域内に避難されたお客さま(お客さまからのお申し出に応じて適用させていただきます。)

2.特別措置の内容
被災されたお客さまの避難先における平成23年3月、4月および5月分のガス料金について、それぞれの早収期間*2経過後も早収料金を適用する。
また、被災されたお客さまの避難先におけるガス料金の支払期限*3について、平成23年3月分は3ヶ月間、4月分は2ヶ月間、5月分は1ヶ月間、それぞれ延長いたします。

*1 災害救助法適用地域(3月24日現在)
青森県:八戸市、上北郡おいらせ町
岩手県:全市町村
宮城県:全市町村
福島県:全市町村
茨城県:水戸市、日立市、土浦市、石岡市、龍ヶ崎市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、牛久市、つくば市、ひたちなか市、鹿嶋市、潮来市、常陸大宮市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、東茨城郡茨城町、同郡大洗町、同郡城里町、那珂郡東海村、久慈郡大子町、稲敷郡阿見町、那珂市、稲敷郡美浦村、同郡河内町、筑西市、稲敷市、北相馬郡利根町
栃木県:宇都宮市、小山市、真岡市、大田原市、矢板市、那須烏山市、さくら市、那須塩原市、芳賀郡益子町、同郡茂木町、同郡市貝町、同郡芳賀町、塩谷郡高根沢町、那須郡那須町、同郡那珂川町
千葉県:千葉市美浜区、習志野市、我孫子市、浦安市、旭市、香取市、山武市、山武郡九十九里町

*2 早収期間
検針日の翌日から20日以内(早収料金適用期間)。ガス料金のお支払いが、早収料金適用期間経過後に行われる場合は、遅収料金(早収料金を3%割り増しした料金)を適用いたします。

*3 支払期限
検針日の翌日から50日目。

以 上